小規模事業者持続化補助金の申請について
私は行政書士業務の他にオリーブ石鹸販売店を営んでいます。石鹸販売の宣伝のため、第17回小規模事業者持続化補助金の申請をすることにしました。
小規模事業者持続化補助金は事業費全体の3分の2・上限50万円(一般枠)なので、補助金の中ではやや小ぶりの補助金といえますが、それでもあるとないでは、大きく異なります。また、展示会出展など販促活動向けに市町村が行なっている補助金の補助率がブース装飾費はダメなど様々な条件をつけ、それでも半額補助なのに対し、全部ひっくるめて3分の2までみてくれるのはとても助かります。
小規模事業者持続化補助金で気をつける点は、3つあります。1つ目は、仕入れなど、毎回、毎回、必要となる支払いにあてることができないこと。2つ目は、車やパソコンなど、その事業以外でも使えるものの購入費にはあてることはできないこと。3つ目は、申請しても必ず採用されるとは限らないこと。採用率はおおよそ50パーセントと言われています。ただ、商工会議所の担当者の話では、私のように物を販売するための宣伝費用に使う場合は、比較的通りやすいとのことです。
補助金の目的は、「小さな会社が存続していくために行う企画をサポートする」ことです。だから商品の仕入れや店舗開設、備品の購入など、創業のための費用を賄う補助金ではないということです。創業費用に関しては、各市町村が創業費用を援助する補助金を用意しています。
申請をするにはGビスIDプライムが必要なため、事前に申請しておく必要があります。これは行政書士に依頼する場合であっても、必ず必要となります。マイナンバーカードを持っていれば、すぐに登録できますが、もしマイナンバーカードを持っていない場合、書類でのやり取りが必要となるため、2週間かかると聞きます。ちなみに小規模事業者持続化補助金の受付は電子申請のみのため、必ずインターネットから申請する必要があります。パソコンなど機器のない事業所におかれましては、他者に依頼する等の必要があります。
GビスIDのホームから申請を行うことになりますが、質問は簡単であり、スラスラ入力できます。でも、それで採用されるとは限りません。採用されるためには、応募要項を熟読した上、必要要件を落とさず記入することと、「小さな会社が存続していくために行う企画」という補助金の趣旨に沿った申請であることをアピールする必要があります。
ちなみに、私の場合は、「新聞にチラシを入れることにより中日新聞を購読している豊橋市内の全家庭にチラシを配布する」という企画で申し込みました。新聞への折込は初めてではなく、これまでも、地域を限定し小規模に実施しており、来店時の聞き取りやアンケート調査などにより、どれだけの効果があるのかを数値で残していました。そのため、それらの数値も織り込みながら、これを豊橋全域で実施した場合の効果を説明しながら、申請書を作成しました。
だから、できれば、テストをし、ある程度、予測を裏付ける数値を持っておいた方が、よいと思います。補助金を配る目的は経済の活性化ですから、管轄の経済産業省も、ある程度、数字で予測できる方が、その事業に補助金を出しやすいと思います。また、補助金は予算内で実施されるということを考えれば、予算がまだたくさん残っている年度はじめの方が、予算が少なくなった年度終わりより、採用率が上がるようです。
そして最後に一つ、これはすごく大事なことですが、申請するにあたり、必ず、事業を営む場所の商工会議所(または商工会)が発行する事業支援計画書・様式4(「私たちはこの申請をチェックしました。私たちはこの企画を応援しています」と書いてある書類)が必要となることです。この書類の発行を依頼するためには、申請書を最後まで入力し、申請書のデータを打ち出し、商工会議所へ持参する必要があります。そして商工会議所に持参しても、1度で通るとは限りません。やり直しになることもあるでしょう。
事業支援計画書の発行期限は申請期限より10日ほど前になるので、補助金の応募要項を読む時は必ずチェックする必要があります。
以上、申請書を入力し様式4を得て申請書を提出すると、6月13日締め切りの申請なら3カ月後の9月中旬に採択不採択の通知が来ます。通知は郵送ではなく、GビスIDのマイページ上でのお知らせになるので、9月中旬になったら、GビスIDのマイページをチェックする必要があります。
採択通知が来てからが補助金の対象となるため、採択通知が来る前に契約したり支払いをした費用は補助金の対象にはなりません。