当店で使用している業務委任契約書の内容です。この内容に沿ってサポートさせていただきます。また暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書にも署名していただきます。

 

行政書士業務委任契約書

委任者      を甲、受任者 行政書士 池田 樹泰(登録番号第25190866号)を乙として、甲乙間において下記のとおり行政書士業務委任契約を締結する。

(業務の委任及び受任)

第1条 甲は乙に下記業務を委任し、乙はこれを受

 任する。

一.令和 年度           補助金

 (  締切分)公募申請手続きにおける申請書類・添付書類・交付申請書類作成(電磁的記録を含む。以下同様)に関する一切の件

二.前号の手続きに付随する以下の件

 ①事業計画書作成支援

 ②金融機関への同行支援

 ③行政機関への同行支援

2 受任した業務の処理に関連して、前項各号以外の手続きが必要となったときは、別途甲乙協議して決定する。

(受任業務の処理)

第2条 乙は、他の行政書士と共同して業務を処理する必要が生じたとき、もしくは、他士業者にその事案を引き継ぐ必要が生じたとき、予め、甲の承諾を得なければならないものとする。

(委任者・受任者の責務)

第3条 甲は乙に対して、業務の処理に必要となる資料を提示し、業務の処理に関し積極的かつ全面的に乙に協力し、乙は諸法令に基づき、誠実に業務を処理するものとする。

(報酬の支払い)

第4条 甲は乙に対し、本件業務の報酬を下記のと

 おり支払う。

 着手金         円(消費税別)

 申請完了時       円(消費税別)

 申請から3営業日以内

 採択決定時       円(消費税別)

採択決定後5営業日以内

2 事務の処理に関して生ずる貼付印紙・証紙代、証明書類発行手数料、日当・交通費、その他必要経費等の実費は別途請求するものとする。

3 乙は上記の報酬を請求するときは、その計算書を甲に交付するものとする。

 

契約の解除)

第5条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反したとき、又は著しい不信行為があり、委託信任関係が維持できなくなったときは、いつでも本契約を解除することができる。

2 前項により本契約が解除されたときは、甲及び乙は直ちに債権債務を清算し、契約の終了に伴う必要な措置を講ずるものとする。

(反社会的勢力ではないこと等に関する表明書等)

第6条 甲は反社会的勢力ではないことにつき、別紙のとおり表明・確約する。

(その他 協議事項)

第7条 本契約に記載のない事項について、甲と乙は、信義に照らし誠実に協議して、これを定めるものとする。

(契約期間)

第8条 本契約は不採択決定又は交付決定もしくは甲が申請を行わなかったことをもって終了する。

以上の合意の成立を証するため、この契約書2通を作成して甲と乙とが記名押印のうえ各自その1通を所持する。

 

 

暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書

 1 私は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約いたします。

 ① 暴力団

 ② 暴力団員

 ③ 暴力準構成員

 ④ 暴力団関係企業

 ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ

 ⑥ 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者

 ⑦ その他前各号に準ずるもの

2 私は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又はl反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反

 社会的勢力等」)と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。

 ① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係

 ② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

 ③  自己もしくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係

 ④ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

 ⑤ その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係

3 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約いたします。

 ① 暴力的な要求行為

 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為

 ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

 ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴所の信用を毀損し、又は貴所の業務を妨害する行為

 ⑤ その他前各号に準ずる行為

4 私は、下請け又は再委託先業者(下請け又は再委託先業者が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同

 じ。)との関係において、次の各号のとおりであることを表明、確約いたします。

 ① 下請け又は再委託先業者が前1及び2に該当せず、将来においても前1、2及び3に該当しないこと

 ② 下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のた

   めの措置をとること

5 私は、下請け又は再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これ

 を拒否し、又は下請け又は再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、すみやかにその事実を貴所に報告し、

 貴所の捜査機関への通報に協力することを表明、確約いたします。

6 私は、これら各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、この表明・確約が虚偽の申告であ

 ることが判明した場合には、催告なしでこの取引きが停止され又は解約されても一切意義を申し立てず、また賠償

 ないし補償を求めないとともに、これより損害が生じた場合は、一切私の責任とすることを表明、確約いたします。